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建ぺい率

2023.2.18

こんにちは 一級建築士の清水です。

今回は、敷地に係る法律でよく耳にすると思われる、建ぺい率についてお話します。

実は、敷地に建てる建物の大きさに制限があります。
この場合の大きさは、水平投影面積と言って、上空から建物を見下ろした時の面積です。
総2階建ての場合、1階の床面積(または2階)ですが、1階と2階で大きさが違う場合、大きい方の面積となります。この面積のことを、建築面積と言いい、(※1階と2階の合計である延床面積ではありません。)建築面積が敷地面積の何パーセントを占めるかを、建ぺい率と言います。

例えば200㎡の敷地で建ぺい率60%指定の場合、建築面積は120㎡以内としなければなりません。因みに建ぺい率の指定は、用途地域によっても違いがありますが、40%、50%60%70%80%などがあります。閑静な住宅街など、住居系の用途地域では、建ぺい率を低く指定されていますが、住居環境や景観が保たれるためには大切なことだと思います。

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